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だれでも参加できる街づくりのために。


D 定 款

第1章 総則

(事務所)

(目的)

(特定非営利活動の種類)

(事業の種類)

第2章 会員

(種別)

(入会)

(入会金及び会費)

(会員の資格の喪失)

(退会)

(除名)

(拠出金品の不返還)

第3章 役員

(種別及び定数)

(選任等)

(職務)

(任期等)

(欠員補充)

(解任)

(報酬等)

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第4章 会議

(種別)

(総会の構成)

(総会の権能)

(総会の開催)

(総会の招集)

(総会の議長)

(総会の定足数)

(総会の議決)

(総会での表決権等)

(総会の議事録)

(理事会の構成)

(理事会の権能)

(理事会の開催)

(理事会の招集)

(理事会の議長)

(理事会の議決)

(理事会での表決権等)

(理事会の議事録)

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第5章 資産

(構成)

(区分)

(管理)

第6章 会計

(会計の原則)

(会計区分)

(事業年度)

(事業計画及び予算)

(暫定予算)

(予備費)

(予算の追加及び更正)

(事業報告及び決算)

(臨機の措置)

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第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

(解散)

(残余財産の帰属)

(合併)

第8章 公告の方法

(公告の方法)

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第9章 事務局

(事務局の設置)

(職員の任免)

(組織及び運営)

第10章 雑則

(細則)

附則

この定款は、この法人の成立の日から施行する。
この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年12月31日までとする。
この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年10月31日までとする。
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

現 役 員

理事長
押見 敏昭
副理事長
川村 和利
事務局長
佐藤 誠二
理事
塚本 正明
津野 博
澤田 正子
後藤 昌代
監事
大隅 秀一朗
本田 武

当法人は正会員と賛助会員の二つの会員から構成されています。
正会員は、当法人の活動趣旨に賛同し、活動していただける個人の方で、当法人の総会に出席し議決権を有します。
一方、賛助会員は、正会員と同様にその活動理念に賛同していただける個人の方、もしくは法人等の団体です。
賛助会員は総会に出席することは出来ますが、議決権はありません。
また、法人等の団体の方については、賛助会員のみとさせていただいております。
平成17年9月現在、当法人の会員数は、正会員と賛助会員あわせて、約50名となっております。
なお、当法人は会員にならなくても、当法人の活動内容を理解していただいている方であれば、いつでもボランティアとして活動に参加していただけます。

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